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特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。

行政書士が、市民の皆さんからご依頼いただいた許可申請手続を行った結果、不幸にして不許可になることがあります。もちろん申請にあたり、私たち行政書士は、許可となるように、行政庁の窓口の担当者と許可要件の確認及び申請資料の提出内容を打ち合わせた上で申請を行うので、不許可になることは多くはありません。

不許可となった場合、申請人は、行政不服審査法に基づいて不服申立てをすることができます。
従来は、申請者本人または、弁護士による代理人による不服申立ての方法しかありませんでした。
しかし、申請者本人による不服申立ては手続的な難易度からハードルが高く、弁護士による代理も行政訴訟に比べ活用されているとは言い難い状況でした。

そこで、新たに私たち行政書士が、代理人として不服申立てをすることができるようになったのが、今回の改正のポイントです。私たち行政書士は、行政手続のプロフェッショナルとして不服申立てにおいても、市民の皆さんをサポートすることができます。

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