Q:弊社は、1年変形労働時間制を行っており、土曜日(本来は出社すべき日ではない)に6:00~14:00(内休憩1H)勤務させました。実働7時間です。この場合、半日振替休日を使用して、残り3時間に割増賃金で可能ですか?
A:1年単位の変形労働時間制の場合は、原則振替はできません。また、振り替えられる要件が決まっています。事前振替が原則で、勤務した後での振替は不可です。割増賃金(0.25部分)を支払ったうえで、1.0の部分については、別の日に振替は可能です。
もし、土曜が半日(4時間)の出社すべき日であった場合、1日単位での振替にこだわらなくても、半日振替も可能です。なので、4時間分の別の日に振替休日にして、残り3時間分の割増賃金部分を支払うことで、1.0の部分を振替することは問題ないです。
もちろん週平均40時間以内や、対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内となること、特定期間においては、1週間に1日の休日が確保できる範囲内にあること、就業規則で休日の振替がある旨規定を設け、あらかじめ休日を振り替えるべき日を特定して振り替えることといった変形労働制のルールを盛り込んでおく必要があります。
弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。
ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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