1年単位の変形労働時間制の導入が否定される可能性も

1年単位の変形労働時間制を導入していながら、会社が任意に労働日や労働時間を変更していると、最悪の場合、以下の行政解釈にあるように、制度の適用自体を否定される可能性があります。(平成6年1月4日付け基発1号、平成27年3月31日付け基発0331第14号)。

・1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定により、変形期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めることを要し、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度は、これに該当しないものであること。

1年単位の変形労働時間制の適用を後になって否定されてしまうと、実務的に、割増賃金の再計算、最悪の場合、未払い賃金リスクなど大きな影響が生じることになるため要注意です。

弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。

ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Tags:

Comments are closed