1年単位の変形労働時間制における休日の振替の可否の原則

特定の季節(夏季・冬季)、特定の月に業務が忙しい場合の制度として適している「1年単位の変形労働時間制」は、

・あらかじめ業務の繁閑を見込んで、それに合わせて労働時間を配分するもの

というのが制度の大前提です。そのため、会社が一度組んだシフトを業務の繁閑に応じて任意に変更することは制度として想定しておらず、認められてもいません。

1年単位の変形労働時間制の導入に際して、労使協定まで締結するわけですから当然の考え方であり、以下のとおり、行政解釈(平成11年1月29日付け基発45号)においても明確に示されています。

・対象期間中の労働日及び労働日ごとの労働時間をより的確に特定し、時間外・休日労働を減少させることができるよう、対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分して労働日及び労働日ごとの労働時間を特定できることとしたものであること。

・このような趣旨に照らして当然のことながら、従来と同様特定された労働日及び労働日ごとの労働時間は変更することができないものであること。

そして後日変更することを可能とする労使協定締結したり労使合意を成立させていたとしても、変形期間の途中で変更することはできないことも行政解釈(昭和63年3月14日付け基発150号・婦発47号・平成6年3月31日付け基発181号)で示されている点は要注意です。

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