よくあるご質問で、休業時の賃金支払額について、解説します。
労働基準法26条は、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、労働者に対して、休業期間中平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないと定めています。そして、この休業手当を支払わない場合には、罰則も予定されています。
他方、民法においては、債権者(使用者)の責めに帰すべき理由によって債務者(労働者)の債務(労務提供債務)が履行不能になった場合においては、債務者(労働者)は反対給付の請求権(賃金請求権)を失わないと規定しています。(民法536条2項)
このように、使用者の責めに帰すべき事由による休業であっても、労働基準法26条では60%の手当で足りるとされている反面、民法536条2項では100%の賃金の支払いをしなければならないとされているのです。
そこで、労働基準法26条と民法536条2項はどのような関係に立つのか問題になりますが、一般的には、民法536条2項の「責めに帰すべき事由」は、故意、過失または信義則上これと同視すべき事由を指し、いわゆる経営障害は含まれないとされているのに対し、労働基準法における「責めに帰すべき事由」は、それをも含めてさらに広く天災事変など不可抗力と認められるもの以外のあらゆる経営上の障害が含まれているとされています。
したがって、使用者に故意、過失または信義則上これと同視すべき事由があるときは、労働基準法26条と民法536条2項は、いずれも適用されることになり、この場合には労働者は100%の賃金請求権を有することになります。
しかし、去る10年前のような100年に一度の不況による経営上の障害は、故意、過失または信義則上これと同視すべき事由とは言い難く、そのため休業を要する場合は労働基準法26条により平均賃金の60%以上の手当を支払えば足りると考えられます。
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