1か月単位の変形労働時間制において、割増賃金が必要な時間外労働となる時間は、次の①から③のいずれかの基準に該当する時間です。

① 1日について

 労使協定や就業規則等により1日の法定労働時間(8時間)を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働した時間。

② 1週間について

 労使協定や就業規則等により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。(①で時間外労働となる時間を除く。)

(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、従業員数が10人未満の事業所においては40時間が44時間になる。)

③ 変形期間について

 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(上記①又は②で時間外労働となる時間を除く。)

弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。

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