よくあるご質問で、変形労働時間制について、解説します。

 変形労働時間制は、一定期間内の労働時間を平均して、週40時間以内とすることにより割増賃金を支払うことなく、特定の日や特定の週に、法律(労働基準法)で定められた上限である法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

 この制度により、業務の繁閑に合わせて労働時間を設定すれば、時間外労働(残業)を削減することができます。

変形労働時間制には、次の4種類があります。

  1. 1か月単位の変形労働時間制
  2. 1年単位の変形労働時間制
  3. 1週間単位の変形労働時間制
  4. フレックスタイム制

弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。

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