離職票の書き方について、よくある質問について、記載します。
質問:当社では、従業員を休業させ休業手当を支払っていますが、今般、自己都合で退職する従業員がいます。休業手当を支払った場合の離職票の書き方について教えてください。
回答:事業主の都合で休業し、休業手当が支払われた場合は
●該当する期間の基礎日数(⑪欄)…休業手当が支払われた日数も含めた基礎日数を記載
●該当する期間の賃金額(⑫欄)…休業手当も含めた賃金額を記載
●該当する期間の備考欄(⑬欄)…休業日数、休業手当の金額を記載
例)休業7日、休業手当42,000円
★ポイント
労働基準法第26条に基づく、「事業主の責めに帰すべき事由により支払う休業手当」は、雇用保険の”賃金”に該当するため、離職票にも休業日数、休業手当を含めて記載します。
★アドバイス1
1日のうち、一部の時間を休業した場合であって、休業した部分について休業手当が支給された場合
→休業手当を除いた賃金額が平均賃金の60%以上の場合
→備考欄(⑬欄)に休業日数を記載する必要はありません。
★アドバイス2
休業について雇用調整助成金の支給を受けているときは、備考欄(⑬欄)の余白部分に、「雇調金」と記入し、併せて助成金の支給決定日を記入する必要があります。
弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。
ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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