質問:妊娠中の従業員が本人の希望により法定の産前休業開始日よりも早く産前休業に入ることを申し出てきました。 その後、その従業員が予定日よりも早く出産しました。企業のおこなう手続きとして、出産手当金を申請するのですが、この場合の産前休業の開始日はいつになりますか?

回答:産前休業開始日については、申出の時点で明確な出産日はわからないため、多胎妊娠ではない場合、出産“予定日”以前42日を計算して産休に入られる方がほとんどです。
しかし、早くから給与の支払いがなく休業し、かつ、出産予定日よりも前に出産された場合には、実際の出産日の42日前から出産手当金の申請の対象期間とすることができます。

★ポイント

出産手当金が支給される期間…「出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日」までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間です。

★アドバイス

社会保険料の免除は、変更後の産前休業開始日の属する月からとなります。

健康保険・厚生年金保険  産前産後休業取得者変更届」の提出を忘れないようにしましょう。

《具体例》
10月31日が出産予定日の場合、通常は9月20日が出産予定日の42日前の産前休業開始日となります。
しかし、8月5日から早めに休業に入っていて、実際の出産も9月19日に早まった場合、
❶出産手当金が支給される期間の開始日:8月9日
❷社会保険料が免除される月:8月~
となります。社会保険料免除が9月開始でないことにご注意ください

弊所では、各種手続きや労務顧問をおこなっております。

ご不明点やご相談につきましては、お気軽にお問い合わせください。

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