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パート収入に関する税金

 パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、その方に所得税及び復興特別所得税はかからず、また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。

 パート収入に対する税

 パート収入は、通常、給与所得となります。

 課税される所得は、パート収入から給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額となりますので、パート収入が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税及び復興特別所得税はかかりません。

 住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が35万円ですので、パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、住民税(所得割)はかかりません。

 (※)パート収入が100万円以下であっても、お住まいに市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合あります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

配偶者にパート収入がある場合

 夫婦の一方Aが正社員で、もう一方Bがパートで働いている場合、夫婦が生計を一にしているなどの要件に当てはまれば、Aは配偶者控除又は配偶者特別控除のどちらかを受けることができます。

 Bのパート収入が103万円以下⇒配偶者控除38万円

 Bのパート収入が103万円超~201.6万円未満⇒配偶者特別控除(最高38万円)

(※)配偶者控除及び配偶者特別控除は、Aの合計所得金額が1,000万円(給与の収入金額が1,220万円)を超える年は受けることができません。

 配偶者(特別)控除額

 

Aの合計所得金額
900万円以下(1,120万円以下)900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)
配偶者控除額Bのパート収入103万円以下38万円26万円13万円
配偶者特別控除額Bのパート収入103万円超150万円以下38万円26万円13万円
150万円超155万円以下36万円24万円12万円
155万円超160万円以下31万円21万円11万円
160万円超166.8万円未満26万円18万円9万円
166.8万円以上175.2万円未満21万円14万円7万円
175.2万円以上183.2万円未満16万円11万円6万円
183.2万円以上190.4万円未満11万円8万円4万円
190.4万円以上197.2万円未満6万円4万円2万円
197.2万円以上201.6万円未満3万円2万円1万円
201.6万円以上0万円0万円0万円

扶養控除

 扶養している親族がいる場合、一定の要件に当てはまれば、扶養控除を受けることができます。

 納税者の方に、控除対象扶養親族となる親族がいる場合には一定の金額の所得控除が受けられます。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族 同居老親等58万円
老人扶養親族 同居老親等以外48万円

(※)扶養親族とは、その年の12月31日の現況において次のいずれも該当する方をいいます。

 〇配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)又は、市町村長から養護を委託された老人であること

 〇納税者と生計を一にしていること

 〇その年の合計所得金額が38万円以下であること

 〇青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと

(※)控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。

(※)一般の控除対象扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族及び老人扶養親族以外の方をいいます。

(※)特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。

(※)老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。

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