ルールが変わり、下記のとおり「配偶者」 に関する言葉が3種類も登場して複雑になりました。3つの用語の違いについて説明します。

「源泉徴収(毎月の税金の天引き)」と「年末調整・確定申告」にそれぞれ関係があります。

配偶者の種類と関連する控除源泉徴収年末調整
確定申告
源泉控除対象配偶者
⇒配偶者(特別)控除
同一生計配偶者
⇒障害者控除
控除対象配偶者
⇒配偶者控除

1 源泉控除対象配偶者とは

 本人の合計所得金額:900万円以下、配偶者の合計所得金額:85万円以下、配偶者は本人と生計を一にしていることが条件です。

 年収に直すと、本人:年収1,120万円以下、配偶者:年収150万円以下の場合の配偶者が該当します。

 「源泉控除対象配偶者」に該当すると、源泉徴収の計算で利用する配偶者控除又は配偶者特別控除により38万円の所得控除を受けられます。 いわゆる税金の面での「扶養」に該当します。

 毎月の給料から天引きされる所得税を計算する際に、その人の扶養親族等が「1人」いるものとして計算します。 これは、扶養親族等が「0人」の場合よりも少なく所得税が計算されるようになります。

2 同一生計配偶者とは

 本人の所得:制限なし、 配偶者の合計所得金額:38万円以下、配偶者は本人と生計を一にしていることが条件です。

 年収に直すと、本人:年収に制限なし、配偶者:給料年収103万円以下の場合の配偶者がが該当します。

 源泉徴収・年末調整・確定申告の計算で利用する障害者控除は、本人と生計を一にする所得38万円以下(給料年収103万円以下)の人が対象になります。

 毎月の給料から天引きされる所得税を計算する際に、その人の扶養親族等がさらに「1人」いるものとして加算して計算します。 これは、あらかじめ障害者控除の影響を考慮して「0人」の場合よりも少なく所得税が計算するためです。

 また、障害者で「生計同一配偶者」に該当する場合には、年末調整や確定申告でも障害者控除の対象として控除されます。

3 控除対象配偶者とは

 本人の合計所得金額:1,000万円以下、配偶者の合計所得金額:38万円以下、配偶者は本人と生計を一にしていることが条件です。年末調整・確定申告の計算で利用する「配偶者控除」の対象となります。

 年収に直すと、本人:年収1,220万円以下、配偶者:年収103万円以下の場合の配偶者が該当します。

※本人の年収が1,220万円を超えると、配偶者控除の対象外になります。

本人の給料年収控除額(一般)控除額(配偶者が70歳以上)
1,120万円以下38万円48万円
1,170万円以下26万円32万円
1,220万円以下13万円16万円

4 配偶者特別控除の対象となる配偶者とは

 本人の所得:1,000万円以下、 配偶者の合計所得金額:38万円超123万円以下、配偶者は本人と生計を一にしていることが条件です。

  年収に直すと、本人:年収1,220万円以下、配偶者:年収103万円超201万6,000円未満の場合の配偶者が該当します。

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