健康診断に関する問い合わせについて、健康診断の対象となるかどうか解説します。
質問:当社では、この度、24時間対応する部門を新たに設けることになり、従業員が交替で夜間勤務をすることになりました。従業員はだいたい1人につき、夜間勤務は月に1~2回あたることになりそうです。深夜業は年に2回の定期健診が必要だと聞いたのですが、当社における今回の深夜業でもこの定期健診の対象となるのでしょうか?
回答:月に1~2回の深夜業であれば年2回の健診は必要ないと思われます。ただし、夜間勤務の日以外にも残業で深夜まで働くことが度々あるのであれば対象となるでしょう。常態として「常態として週1回以上又は月4回以上」深夜の時間帯に働いているかどうかが判断基準になります。
★ポイント1
労働安全衛生法では、労働者を雇い入れた時と、その後1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施することを企業に義務付けています。 通常の定期健診は、1年以内ごとに1回でよいですが、特定の業務に常時従事する人については、この定期健診を配置替えの際と6ヶ月以内ごとに1回実施することになっています。
特定の業務とは、例えば水銀や砒素など有害物を取り扱う業務や高温作業などがあります。また、「深夜業を含む業務」も対象となります。 ですから、交替制などで深夜の時間帯に働く労働者については6ヶ月以内ごとに1回、つまり年に2回健診を実施する必要があるのです。
「深夜業を含む業務」とは、通達で、「常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う業務をいう」(昭和23 年10 月1 日基発第1456 号)と定義されています。
「常態として」というのは、シフト制の深夜勤務のように所定労働時間が深夜にある場合だけでなく、恒常的におこなわれている深夜残業も含まれます。普段は深夜残業がほとんどない人が、たまたま突発的な事情により月に4回深夜残業をしたという場合であれば、年2回の健診は必要ないと考えられます。
★ポイント2
深夜業に従事する労働者については、この月2回の健診の他にも労働安全衛生法第66条に「深夜業従事者の自発的健康診断」の定めがあります。
深夜業とは、午後10時から午前5時までの時間帯に行う業務を指します。この時間帯に働くことで身体に負担がかかるため、通常の定期健康診断に加えて特別な配慮が必要とされています。また、一部でも深夜の時間帯に働けば深夜業ととらえることになるため、午後10時30分まで働いた場合でも深夜業をしたことになるのです。
自発的健康診断とは、過去6ヶ月間を平均して月4回以上深夜に働いた労働者が、通常の定期健康診断とは別に、自らの意思で健診を受けて、その結果を会社に提出することができるというものです。結果を受け取った会社は、医師から意見を聴取し、必要に応じて適切な措置を講じなければなりません。
深夜業従事者の健康管理を目的とするこの健診では、通常の定期健康診断に加えて、心身への影響を考慮した検査項目が含まれます。
1月あたり4回以上深夜帯に勤務する労働者については、十分健康に配慮する必要があるということです。
弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。
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