質問:部長(管理監督者)について、勤務をしてない日の欠勤控除は合法ですか。違法ですか。
また、残業や休日出勤の割増は不要と考えていいですか。
回答:①管理監督者も労働者です。
労働基準法41条は、労働時間、休憩、休日の規定を適用しない条文であり、これにより、時間外労働及び休日労働の割増対象にはならないだけであり、それ以外の深夜労働の割増や年次有給休暇の付与の対象にはなります。
②労働時間の自由裁量は、「仕事を何時に開始して何時に終える」ことについてであり、労働者である以上、雇用契約書の所定労働日に就業しない自由があるわけではないのです。したがって、何も言わずに欠勤したら、無断欠勤で懲戒処分の対象になります。
前記①、②により、管理監督者であっても不就労日の欠勤控除は可能と考えられます。
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