★ 改正点1
従来、賃金請求権の消滅時効期間は賃金支払期日から2年とされていましたが、労働基準法の一部が改正されたことにより、2020年4月1日以降に支払われる賃金については、消滅時効期間が5年(当分の間は3年)に延長されました。
なお、退職金については、引き続き消滅時効期間は5年で変更ありません。
★ 改正点2
定期賃金のほか、金品の返還(23条 賃金の請求に限る)・非常時払(25条)・休業手当(26条)・割増賃金(37条)・年次有給休暇中の賃金(39条9項)などについても、消滅時効期間が5年(当分の間は3年)に延長されました。
また、付加金1の請求期間についても、5年(当分の間は3年)に延長されました。
★ 改正点3
従来、賃金台帳などの記録は、労働基準法第109条において3年間の保存が義務付けられていました。
賃金請求権の消滅時効期間の延長に伴い、賃金台帳などの記録2の保存期間についても5年(当分の間は3年)に延長されました。
- 付加金とは…
「裁判所が労働者の請求により事業主に対して未払賃金に加えて支払を命じることができるもの」であり、解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇中の賃金について、付加金制度の対象になります。 - 記録に含まれるもの↩︎
| 対象となる記録 | 保存期間の起算点 |
| 賃金台帳 | 最後の記入をした日 |
| 労働者名簿 | 労働者の退職・解雇、死亡日 |
| 労働条件通知書・雇用契約書・履歴書などの雇入れに関する書類 | 労働者の退職・解雇、死亡日 |
| 解雇通知書・退職手当の領収書などの解雇に関する書類 | 労働者の退職・解雇、死亡日 |
| 診断書・補償の支払・領収関係書類などの災害補償に関する書類 | 災害補償を終わった日 |
| 出勤簿・タイムカード・賃金決定関係書類・労使協定書・退職関係書類など | 記録の完結の日 |
弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。
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