本日は、時間外勤務及び休日勤務について、解説します。
皆様が気になる残業や休日出勤について、法律ではどのようになっているのか確認してみましょう。
そして、そのルールや背景にある考え方を理解し、効率的、計画的に業務したいところです。
時間外勤務、休日勤務に関する法律上の定め
○ 労働基準法第32条において、使用者は労働者に対して「1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない。(法定労働時間)」ことが規定されています。ただし、実際には、上記の労働時間だけでは足りない事態が生じ得るため、必要性が生じた場合に時間外勤務等を行わせることを可能とする手続きが、労働基準法第36条において規定されています。
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(以下略)
※労働基準法第36条は、本来、法律で禁止されている時間外勤務を「適法」に行えるようにするものであるため、「免罰規定」と呼ばれています。
※上記の法律に基づき締結される協定は、労働基準法第36条に基づくことから、一般的に「36(サブロク)協定」と呼ばれます。
○ 具体的には、以下のルールにより労使間で36協定を締結したうえで、就業規則で時間外勤務及び休日勤務を命じることができる規定を設ければ、協定内の範囲で業務命令として時間外勤務及び休日勤務を命じることが可能となります。
【労働基準法第36条に基づくルール】
☆ 過半数労働組合(又は労働者の過半数を代表する者)と書面による協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ること。
☆ 協定において、具体的事由、業務の種類、指針で定める時間外労働の限度(例:1月45時間、1年360時間 等)、労働させることができる休日等を定める。
☆ 特別な事情が生じたときに限り適用される特別条項を設け、必要な事項を定め、事前に過半数の代表者に通知することで、限度時間を超えて時間外労働及び休日労働をさせることができる。(1か月単位の特別条項を適用する場合は年6回まで)。
法律順守はもちろんのことですが、その範囲の中で、柔軟な働き方を検討し、企業の種類や業態にあった運用をしてきましょう。
弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。
ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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