会社設立にあたって、知っておく良い事項について、記載します。
会社法は公開会社か、株式譲渡制限会社(非公開会社)(※)かにより、様々な違いを設定しています。
※ 会社法の用語ではなく、下記のとおり、公開会社を定義しており、株式の譲渡制限規定を設けた会社を「公開会社ではない会社」と呼んでいます。
下記、会社法の条文です。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
6 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。
また、大会社と中小会社の違いがあります。
大会社とは、上記の会社法第2条6号に記載があり、簡単に言うと、最終事業年度に係る貸借対照表において、資本金の額が5億円以上又は負債が200億円以上の会社を指します。大会社は、会計監査人が必置です。
中小会社は、会社法の用語ではなく、会社法では「大会社ではない会社」と言います。
用語は難しいですが、基本的な事項だけでも押さえておくと良いと思います。
弊所では、各種手続きや会社設立支援などを行っております。
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