一定の規模以上の企業は、障害者を雇用する義務があります。その基準について、解説します。

〇 雇用・就業は、障害者の自立・社会参加のための重要な柱。

〇 障害者が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会を目指す。

① 事業主に対して、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者の雇用を義務付け

 民間企業:2.2% 国・地方公共団体:2.5% 都道府県等の教育委員会:2.4%

週所定労働時間30時間以上20時間以上30時間未満
身体障害者0.5
          重度
知的障害者0.5
          重度
精神障害者0.5又は1

② 令和3年4月の前に、更に、0.1%ずつの引き上げ

 身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。

●民間企業における雇用率設定基準

障害者雇用率=(対象障害者である常用労働者の数+失業している対象労働者の数)/(常用労働者+失業者数)

※対象障害者とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者に限る。)をいう。

※短時間労働者は、原則、1人を0.5人としてカウント。

※重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。

●特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率

 一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

<参考> 現行の障害者雇用率 (平成30年4月1日から)

<民間企業>

 民間企業  =2.2%

 特殊法人等 =2.5%

<国及び地方公共団体>

 国、地方公共団体 =2.5%

 都道府県等の教育委員会 =2.4%

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