行政書士試験に合格するためには、複雑な法律に関することもきちんと記憶しなければなりません。内容を自分自身で理解することが重要であり、暗記だけで試験を突破するのは難しいですが、多くの事項を暗記できれば、合格も見えてきます。
今回は、行政書士試験で使える、暗記事項の語呂合わせを紹介します。
1 天皇の国事行為にうち「公布」を行うもの 『憲法7条1号』
「憲」法改正、「政」令、「条」約、「法」律であり、頭文字で「けんせいじょうほう」
2 内閣総理大臣の権能
内閣を「代」表して議案を国会に提出(72条)、国務大臣の「任」免権(68条)、国務大臣の「訴」追に対する同意(75条)、法令への「連」署。これらを合わせて「だいにのそれん」
3 抗告訴訟の種類(行政事件訴訟法3条)
「処」分取消訴訟、「裁」決取消訴訟、「無」効等確認訴訟、「不」作為の違法確認訴訟、「差」止訴訟、「義」務付け訴訟を合わせて、「しょさいむでふさぎ」
4 連帯債務において絶対的効力をもつ行為(民法434条~439条)
連帯債務の債務者1人に行うだけで全員に効力を生ずる行為の例外は6つあります。
「相殺」「請求」「時効の完成」「混同」「免除」「更改」で「そーせーじこんどうめんでこうかい」
5 時効と除斥期間(民法724条)
「援」用不要、「遡」及効なし、「発生」時から起算、「中」断なしの4つを合わせて「えんそはっせいちゅう」
6 一般先取特権(民法306条)
「共」益の費用、「雇」用関係、「葬」式の費用、「日用」品の支給の4つを合わせて「きょうこそにちよう」
7 出席議員の三分の二以上とするもの(憲法56条2項)
国会議員の表決数のうち出席議員の三分の二以上の多数を要するものについては、法律案の衆議院での「再」可決(59条2項)、「秘密」会の開催の決議(57条1項ただし書)、議員の「除」名(58条2項ただし書)、議員の資格「争」訟裁判(55条)を合わせて、「ふたたびひみつのじょそう」
8 法令受託事務(地方自治体245条)
「助」言又は勧告、「協」議、「資」料の提出の要求、「同」意、「許」可認可又は承認、「指」示、「代」執行を合わせて、「じょきょうしとどうきょしたい」
9 時効の中断事由(民法147条)
「請」求、「承」認、「差」押えの頭文字を取って、「せいしょうさ」
10 行政行為の附款の種類(行政事件訴訟法3条)
「条」件、「期」限、「負」担、「撤回」権の留保を合わせて「じょうきふてっかい」
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