介護保険料の仕組みについて、解説します。
措置については各地方公共団体や所属する保険者毎に対応が異なりますので、一例として記載します。
詳細は、お住まいの各地方公共団体や所属する各保険者にお尋ねください。
◎介護保険の財源
保険料は、介護保険を運営していく大切な財源です。下記の表のように40歳以上の方が納める保険料と、国・都道府県・市区町村の負担金、利用者負担からなっています。これらの貴重な財源は、受ける介護サービスに対する保険給付費に充てられます。
| 公費 | 国 | 25% |
| 〃 | 都道府県 | 12.5% |
| 〃 | 市区町村 | 12.5% |
| 保険料 | 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料 | 23% |
| 〃 | 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料 | 27% |
| サービスの利用者負担 | 原則として費用の1割もしくは2割、 平成30年8月から特に所得の高い方は3割 |
◎保険料を納めないでいると…
滞納していた期間に応じて次のような措置がとられます。
| 滞納期間 | 措置 |
| 1年以上滞納 (被保険者証に記載されます) | 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、その後、利用者からの申請により保険給付分(費用の9割もしくは8割)※が支払われます。 ※平成30年8月以降、特に所得の高い方には7割の保険給付分が支払われます。 |
| 1年6か月滞納 | 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。 |
| 2年以上滞納 (被保険者証に記載されます) | 利用者負担が1割(もしくは2割)から3割※に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。 ※平成30年8月以降、利用者負担が3割になる方は4割に引き上げられます。 |
♦保険料の減免申請とは
自然災害や事故、火災などに遭遇したり、世帯の生計を維持する方が死亡または心身に重大な障害を生じて収入が著しく減少した場合などは、申請により保険料が減免されたり猶予されることがあります。
介護保険料の支払いが困難な場合には、そのまま放置せず、市区町村の介護保険担当窓口まで、早めにご相談ください。
弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。
ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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