介護保険料の仕組みについて、解説します。

保険料や料率は各地方公共団体や健康保険の保険者毎に計算が異なりますので、一例として記載します。

詳細は、お住まいの各地方公共団体や健康保険の保険者にお尋ねください。

◎40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

 加入している医療保険(国民健康保険や健康保険など)の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

 ★国民健康保険に加入している方の場合

 決め方 市区町村の国民健康保険税(料)の算定方法と同じく、世帯ごとに決まります。

 介護保険料

所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯の第2号被保険者の数に応じて計算)+平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算)+資産割(第2号被保険者の資産に応じて計算)

※介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課限度額は別々に決められます。

※保険料と同額の国庫からの負担があります。

※詳しい内容は国民健康保険担当窓口にご確認ください。

 納め方 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。

 ★職場の医療保険に加入している方の場合

 決め方 医療保険ごとに設定される介護保険料と給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決まります。

介護保険料

給与(標準報酬月額)及び及び賞与(標準賞与額)×介護保険料率

※原則として事業主が半分を負担し、半分を被保険者本人が負担します。

 

 納め方 医療保険分と介護保険分を合わせて、給与及び賞与から徴収(天引き)されます。

♦ポイント

 第2号被保険者の保険料は、これまで加入者数に応じて決められていましたが、職場の健康保険(被用者保険)の加入者に限り、加入者の総報酬額に応じて決める「総報酬割」が、段階的に導入されることになりました。平成29年8月からは保険料全体の2分の1を総報酬割の対象とし、平成31年4月からは全体の4分の3、令和2年4月以降は全面的に導入されることになります。

弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。

ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Tags:

Comments are closed