介護保険料の仕組みについて、解説します。
保険料の基準は各地方公共団体毎に計算が異なりますので、一例として記載します。
詳細は、お住まいの各地方公共団体にお尋ねください。
ここでは、モデル都市をA市とします。
◎65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
A市の介護保険の運営にかかる費用の総額(利用者負担分を除く)のうち、第1号被保険者が負担する割合(介護保険給付費総額の●%)に応じて、基準額が決まります。
決め方 基準額をもとに算出します。所得の低い方に負担がかかり過ぎないよう、所得に応じて保険料が決まります。保険料は3年毎に見直されるようになっています。
保険料基準額(月額)●●●円
=A市の介護保険にかかる費用のうち第1号被保険者負担分/A市の第1号被保険者数÷12か月
納め方 原則として、保険料は年金から納めます(特別徴収)。年金の額によって、納め方は2種類に分かれます。ちなみに、第1号被保険者として、保険料を納めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日のある月)の分からとなります。
| 年金が年額180,000円以上の方 (月額15,000円以上の方) | 年金が年額180,000円未満の方 (月額15,000円未満の方) |
| 特別徴収で納めます 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。4・6月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます。8・10・12・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、4・6月分を除いた額を振り分けて納めます。 ※老齢福祉年金は対象となりません。 次の場合は普通徴収(納入通知書での支払い)となります。 ★年度の途中で65歳になったとき ★年度の途中で他の市区町村から転入したとき ★年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき 等 | 普通徴収で納めます 送付される納入通知書に基づき、A市に個別に介護保険料を納めます。納入通知書の納期にしたがって納めます。納め忘れのない口座振替が便利で確実です。 以下を持参の上、納入通知書に記載の金融機関の窓口でお申し込みください。 ●納入通知書 ●預(貯)金通帳 ●通帳の届出印 |
各地方公共団体毎に所得段階があり、それぞれの対象者が福祉サービス受給、所得、課税非課税等の区分の違いで、各区分に分かれ、各計算方法に基づいて、保険料額が決定します。
下記は一例です。各地方公共団体によって異なりますので、詳細は、お住まいの各地方公共団体にお尋ねください。
| 所得段階 | 対象者 | 計算方法 | 保険料額 |
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が住民税非課税または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 | 基準額×0.45 | ●●●●●円 |
| 第2段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上120万円以下 | 基準額×0.75 | ●●●●●円 |
| 第3段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 | 基準額×0.75 | ●●●●●円 |
| 第4段階 | ・本人が住民税非課税で世帯の誰かに住民税が課税されており、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 | 基準額×0.90 | ●●●●●円 |
| 第5段階 | ・本人が住民税非課税で世帯の誰かに住民税が課税されており、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 | 基準額 | ●●●●●円 |
| 第6段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.2 | ●●●●●●円 |
| 第7段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満 | 基準額×1.3 | ●●●●●●円 |
| 第8段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 基準額×1.5 | ●●●●●●円 |
| 第9段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満 | 基準額×1.7 | ●●●●●●円 |
| 第10段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上 | 基準額×1.75 | ●●●●●●円 |
弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。
ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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