近年の民法(親権)における法改正です。
令和8年4月1日施行されます。
子の権利利益の保護の観点から改正が行われました。
★子の養育についての父母の責務に関する規定の新設
父母が離婚した場合に、双方親権者として定めることができるようになりました。
また、子の監護に要する費用の支払いを確保するための制度の報酬等(法定養育費の請求等)の改正がされました。
〇共同親権と親権者
父母の双方が親権を有する場合における親権はどのように行使していくかについて、父母の双方が親権者です。その時は、原則は、当然父母が親権は共同して行います。
父母の一方が親権を行う場面では、他の一方が親権を行うことが出来ないときは、当然、他の一方が親権を行うことは過去からありました。
今回改正で、父母の双方が親権を有する場合における親権の行使で、原則は父母が共同で行うが、父母が単独できるパターンが追加されました。
子の利益の為に、窮迫の事情があるときは、たとえ夫婦が共同親権者であったとしても、父母の一方が親権を行うことができます。
監護、教育に関する日常の行為にかかる親権を行使するときは、たとえ夫婦が共同親権者であったとしても、父母の一方が親権を行うことができます。
父母の協議が不調の場合は、特定の事項にかかる親権の行使については、父母間に協議が整わない場合においては、子の利益のため必要であると認めるときについては、家庭裁判所は父又は母の請求によって、父母の一方が単独ですることが出来る旨を定めることができます。
★実子…嫡出子、非嫡出子
父母が婚姻中なら、父母の双方が親権者となります。
子の出生前に離婚したら、母が親権者になる。非嫡出子の場合も、母が親権者になります。
★父母が離婚した場合に、双方又は一方を親権者として定めることができます。
★養子
養親が親権者となるが、養子縁組が複数あるとき、直近の縁組で養親となった者が親権者となります。
子の父母であって、養親の配偶者である者がいる場合は、当該養親とその配偶者の双方が親権者となります。
例) 母が離婚し連れ子で、再婚した夫(配偶者兼養親)の場合
<まとめ>
★父母の双方が親権を有する場合における親権の行使
原則:父母が共同して行います
例外:子の利益の為に、窮迫の事情があるとき、監護教育に関する日常行為にかかる親権を行使するときは、親権者が双方だとしても、単独で片方が親権行使できます。
★実子 父母が婚姻中の場合⇒父母の双方が親権者です
★実子 父母が離婚した場合⇒父母の双方又は一方を親権者として定めることができます。
| 親権者 | |
| 子の出生前に離婚 | 母 |
| 非嫡出子 | 母 |
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