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 近年の民法における法改正です。

★一般の先取特権

第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

  1. 共益の費用    第307条
  2. 雇用関係     第308条
  3. 子の監護の費用  第308条の2 ←追加となりました。
  4. 葬式の費用    第309条
  5. 日用品の供給   第310条

★裁判上の離婚原因

第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。←削除されました
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

夫婦間の契約の取消権

第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。→削除されました。

★財産分与の期間制限

第768条2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。

(改正前)ただし、離婚の時から2年を経過したときは、~

(改正後)ただし、離婚の時から5年を経過したときは、~

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