近年の民法における法改正です。
★一般の先取特権
第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
- 共益の費用 第307条
- 雇用関係 第308条
- 子の監護の費用 第308条の2 ←追加となりました。
- 葬式の費用 第309条
- 日用品の供給 第310条
★裁判上の離婚原因
第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。←削除されました- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
★夫婦間の契約の取消権
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。→削除されました。
★財産分与の期間制限
第768条2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
(改正前)ただし、離婚の時から2年を経過したときは、~
(改正後)ただし、離婚の時から5年を経過したときは、~
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