1年単位の変形労働時間制において、割増賃金が必要な時間外労働となる時間は、次の①から③のいずれかの基準に該当する時間です。
① 1日について
労使協定により1日の法定労働時間(8時間)を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働した時間。
② 1週間について
労使協定により週法定労働時間(40時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は(週法定労働時間(40時間)を超えて労働した時間。
③ 対象期間について
対象期間における総労働時間(対象期間が1年間の場合は、2,085時間(閏年は、2,091時間))を超えて労働した時間(上記①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
1年単位の変形労働時間制では、対象期間が長期に及びますが、上記のうち、①及び②の割増賃金は、毎月の給与において清算する必要があります。
また、上記のうち、③の割増賃金は、対象期間終了後の直近の給与において清算する必要があります。(ただし、③の割増賃金は、発生した時期により、対象期間終了前に清算が必要となる場合もあります。)
なお、1年単位の変形労働時間制の下でも、会社は、1人でも法定労働時間を超えて労働させる従業員がいれば、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出しなければいけません。
その場合、36協定で定める限度時間は、1年単位の変形労働時間制を採用していない会社の限度時間とは異なりますので、ご注意ください。
弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。
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