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 相続や親族関係で、重要になってくる戸籍について、 あまり考えたことがない方も多いと思います。そこで、今回は、普段から耳にする戸籍について、どういったものなのか、法務専門家である行政書士が解説いたします。

離婚後の夫婦の戸籍・姓

 離婚後の夫、妻、子供の戸籍・姓のパターンについて詳しく説明していきます。

パターン> 

① 夫(筆頭者)の戸籍・姓

② 妻の戸籍・姓(子供なし)

③ 妻の戸籍・姓(子供あり)

 (例) 夫の姓:田中  妻の姓:鈴木 でどのようになるか確認しましょう。

③ 離婚後の戸籍(妻・子供ありの場合)

 妻が取りうる戸籍・姓のパターンについては、前回説明しました、これからは、妻と子供の戸籍・姓について合わせて説明していきます。子供単体での戸籍・姓は3つの選択肢があります。

 A:婚姻時の戸籍のまま(原則)

 B:新しい戸籍に入る(姓は婚姻時と同じ:田中)

 C:新しい戸籍に入る(姓は旧姓:鈴木)

 妻が新しい戸籍に入る(姓は婚姻時と同じ:田中)

「多感な時期を過ごす子供の姓を妻の旧姓に変更するのは可哀想」という判断をする場合には、妻が婚姻時の姓を名乗る必要があります。

 つまり、妻が子供と同じ姓である「田中」を名乗るためには、田中姓の新しい戸籍を作るのです、

戸籍子供
旧戸籍(実家)田中
旧戸籍(実家)鈴木
婚姻時田中A
離婚後戸籍❶田中B
離婚後戸籍❷鈴木C

 田中姓の新しい戸籍を作ることで、妻は子供と同じ「田中」という姓を名乗ることができます。

 そのため、子供が友達から「なんでお母さんと姓が違うの?」と質問される不安からも解放されるでしょうし、本当に親権者ですか?と念入りに確認される場面も減るでしょう。

 しかしこの状態では、姓は一緒ですが「戸籍」が母と子供で別々であることには変わりありません。

 子供の戸籍を移動する

 そこで子供の戸籍を自分の戸籍に移動させることも可能です。

戸籍子供
旧戸籍(実家)田中
旧戸籍(実家)鈴木
婚姻時田中A
離婚後戸籍❶田中B
離婚後戸籍❷鈴木C

 これで妻と子供の戸籍も姓も一緒に揃えることができました。しかし、婚姻時の姓を名乗りたくないというケースもあると思います。例えば以下のようなケースです。

 ★婚姻時の姓を名乗りたくないケース

 ・ 夫が法律に違反した場合

 ・ DV、モラハラ被害にあっており夫の記憶を思い出したくない場合

 ・ 婚姻時の姓ではアイデンティティーを築けない場合

 ・ 旧姓を単純に名乗りたくない、かつ、子供も幼い場合

 以上のようなケースでは、、妻は旧姓を名乗ることになるでしょう。しかし、どうしても子供を一緒に戸籍に入れたい場合には、以下のような方法があります。

 

妻が新しい戸籍に入る(姓は旧姓:鈴木)

妻が旧姓の新しい戸籍をつくり、そこに子供を入れることが可能です。

戸籍子供
旧戸籍(実家)田中
旧戸籍(実家)鈴木
婚姻時田中A
離婚後戸籍❶田中B
離婚後戸籍❷鈴木C

 しかし以上の変更は、子供の姓を変更する手続きですから、子供のアイデンティティーを損なわないか慎重に見極める必要があります。

 次回は、妻の戸籍・姓に関する手続きをご紹介します。

弊所では、各種手続きや相続・遺言・年金に関する相談などを行っております。

ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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