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 相続や親族関係で、重要になってくる戸籍について、 あまり考えたことがない方も多いと思います。そこで、今回は、普段から耳にする戸籍について、どういったものなのか、法務専門家である行政書士が解説いたします。

離婚後の夫婦の戸籍・姓

 離婚後の夫、妻、子供の戸籍・姓のパターンについて詳しく説明していきます。

パターン> 

① 夫(筆頭者)の戸籍・姓

② 妻の戸籍・姓(子供なし)

③ 妻の戸籍・姓(子供あり)

 (例) 夫の姓:田中  妻の姓:鈴木 でどのようになるか確認しましょう。

③ 離婚後の戸籍(妻・子供ありの場合)

 妻が取りうる戸籍・姓のパターンについては、前回説明しました、これからは、妻と子供の戸籍・姓について合わせて説明していきます。子供単体での戸籍・姓は3つの選択肢があります。

 A:婚姻時の戸籍のまま(原則)

 B:新しい戸籍に入る(姓は婚姻時と同じ:田中)

 C:新しい戸籍に入る(姓は旧姓:鈴木)

戸籍子供
旧戸籍(実家)田中
旧戸籍(実家)鈴木
婚姻時田中A
離婚後戸籍❶田中B
離婚後戸籍❷鈴木C

 妻が婚姻前の戸籍に戻る(基本形態)

 婚姻届を提出したままの状態であれば、妻は1つ前の戸籍に戻り、子供は婚姻時の戸籍に入ることになります。

戸籍子供
旧戸籍(実家)田中
旧戸籍(実家)鈴木
婚姻時田中A
離婚後戸籍❶田中B
離婚後戸籍❷鈴木C

 もしも子供が夫に育てられるのであれば、何ら問題はありません。しかし、もし妻が子供と一緒に生活する場合に、2つ問題があります。

 1 妻と子供の姓が異なる

  一緒に生活する場合に、妻と子供の姓が違っても、当事者である妻と子供が世間からの目を全く気にしないというのであれば、日常生活で支障はありません。

 しかし、入学手続きや保険加入手続きにおいて、親権者欄に妻の名前を書くと「本当に親権者なのか?」と念入りに確認される可能性は否定できません。

 2 妻と子供の戸籍が異なる

 妻と子供の戸籍が異なる場合であっても、日常生活を営む上で問題ありません。しかし、混乱が起こるとすれば保険契約などで親子関係を証明する必要がある時です。

 妻と子供が一緒の戸籍に入っていれば、妻の戸籍を取り寄せることで親子の確認ができます。しかし戸籍が異なる場合には、妻の戸籍謄本を調べてもそこに子供の情報がないので確認しようがありません。

 そのような場合には、子供の戸籍謄本を取り寄せればよいですし、親権者であれば問題なく取得できるでしょう。このように特段の問題はないもの、妻と子供の戸籍が異なると、多少の混乱が予想できます。

 さて以上の問題を解決するための方法について、詳しく紹介していきます。まずは、妻と子供の姓が異なる問題の解決方法です。

次回は、妻が新しい戸籍を作るケースです。

 

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