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 相続や親族関係で、重要になってくる戸籍について、 あまり考えたことがない方も多いと思います。そこで、今回は、普段から耳にする戸籍について、どういったものなのか、法務専門家である行政書士が解説いたします。

離婚後の夫婦の戸籍・姓

 離婚後の夫、妻、子供の戸籍・姓のパターンについて詳しく説明していきます。

パターン> 

① 夫(筆頭者)の戸籍・姓

② 妻の戸籍・姓(子供なし)

③ 妻の戸籍・姓(子供あり)

 (例) 夫の姓:田中  妻の姓:鈴木 でどのようになるか確認しましょう。

① 離婚後の戸籍(夫:筆頭者の場合)

 夫(筆頭者)の戸籍についてはどうなるのでしょうか。

戸籍子供
旧戸籍(実家)田中
旧戸籍(実家)鈴木
婚姻時田中A
離婚後戸籍❶田中B
離婚後戸籍❷鈴木C

 結論から言うと、夫(筆頭者)の戸籍は、離婚しても変わることはありません。結婚時に新しく作った戸籍に、離婚後もそのまま入る続けることになります。

② 離婚後の戸籍(妻・子供なしの場合)

 一方で戸籍の筆頭者ではない妻には、上記のア~ウの3つの選択肢があります。

 ア:旧戸籍に戻る(原則)

 イ:新しい戸籍に入る(姓は婚姻時と同じ:田中)

 ウ:新しい戸籍に入る(姓は旧姓:鈴木)

ア:旧戸籍に戻る(原則)

 戸籍の筆頭者でないものが離婚すれば、原則として一つ前の戸籍に入りなおすことになります。これは、民法第767条1項の規定で決まっています。

 つまり、離婚届を提出しただけであれば、自動的に元の戸籍(婚姻前の戸籍)に入ることになります。

 ※旧姓と通称の使い分け

 婚姻時の姓から、旧姓時の姓に戻した後は2つの選択肢があります。

 1 すべての名義を旧姓に戻す

 2 プライベートは旧姓、通称は婚姻時の姓を名乗る

 すべての名義を旧姓に戻すメリットは「心機一転できる」、「手続きを一度に済ませられる」、

反対にデメリットとしては、「周囲が慣れるのに時間がかかる」、「手続き後は混乱する」が挙げられます。

 一方でプラウベートは旧姓、通称は婚姻の姓を名乗る場合のメリットは、「離婚の事実を知られずに済む」、「手続きが少なくて済む」、デメリットとしては、「状況に応じて姓の使い分けが必要」、「名義変更をするべきものとすべきでないものの区別が面倒」が挙げられます。

 イ:新しい戸籍に入る(姓は婚姻時と同じ:田中)

 ウ:新しい戸籍に入る(姓は旧姓:鈴木)

 新しい戸籍を婚姻時の姓(田中)で作る場合もあれば、(イ)、旧姓(鈴木)で作る場合もあります。(ウ)。ちなみに新しい戸籍をつくるケースは、以下のような状況におかれた場合です。

 ・両親が亡くなって戻る戸籍がない(イ、ウ)

  両親が亡くなって戻る戸籍がなければ、新しく戸籍を作るしかありません。

 ・婚姻時の姓を名乗りたい(イ)

  プライベートと仕事の状況を踏まえると、婚姻時の姓をそのまま名乗り続けたい場合もあると思います。 元夫の戸籍に入ることは出来ませんので、婚姻時の姓と同じ姓の戸籍を新しく作り、そこに入ることになります。

 ・子供と一緒の戸籍に入りたい(イ、ウ)

 子供と一緒の戸籍に入りたいならば、婚姻前の戸籍に子供を移動させればいいのではないかと考える人もいるでしょう。

 しかし、それは不可能です。なぜならば、戸籍は「1つの夫婦」と「子供」の組み合わせが基本単位であり、孫を入れることは想定されていません。

 旧戸籍には「両親」という夫婦と、あなたという「子供」が既に存在しています。ですから、子供を旧戸籍に入れることはできないのです。

 次回は、妻の戸籍・姓(子供あり)のパターンをご紹介します。

 

 

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