相続や親族関係で、重要になってくる戸籍について、 あまり考えたことがない方も多いと思います。そこで、今回は、普段から耳にする戸籍について、どういったものなのか、法務専門家である行政書士が解説いたします。
戸籍とは、「出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を登録・公証するもの」です。どこで生まれたのか?再婚歴はあるのか?などの情報が記載されています。
なお、世界的には、戸籍制度は日本と中国あたりでのみ存在しており、中国では農民を農村部に縛り付けておくための制度のようです。
戸籍に入らないと結婚もできず、パスポートも作成できませんし、社会福祉を受けることもできないので、戸籍は重要なものです。
(例) 夫の姓:田中 妻の姓:鈴木 でどのようになるか確認しましょう。
婚姻前の戸籍
夫婦が結婚する前は、夫婦それぞれが実家の両親と同じ戸籍に入っています。
| 戸籍 | 姓 | 夫 | 妻 | 子供 |
| 旧戸籍(実家) | 田中 | ● | ||
| 旧戸籍(実家) | 鈴木 | ● |
婚姻中の戸籍
結婚すると、新しい戸籍をつくり、夫婦一緒に入ります。
| 戸籍 | 姓 | 夫 | 妻 | 子供 |
| 旧戸籍(実家) | 田中 | ◌ | ||
| 旧戸籍(実家) | 鈴木 | ◌ | ||
| 婚姻時 | 田中 | ● | ● | ● |
戸籍を新しく作る際には、戸籍の代表者となる「筆頭者」を選定する必要があります。日本では夫が筆頭者になることが多いため、婚姻時の姓が夫の姓になることの方が多いです。
今回のケースでは夫の姓である「田中」を新しい戸籍の姓とします。もちろん子供が生まれれば、その子供は夫婦と一緒の戸籍に入ることになります。
親権と戸籍の関係
親権と戸籍の関係について、説明します。結論は、親権と戸籍は連動しません。
親権と戸籍は独立した概念であり、別々に手続きする必要があります。そのため、基本的には親権の決定と戸籍の決定は影響を受けません。
しかし、戸籍と抜ける側(多くは妻の場合)が、親権を持たないにも関わらず子供と一緒に暮らす場合には注意が必要です。
例えば、親権のうち「監護権」1のみを母親が受け持つことで、子供と一緒に暮らすことは可能です。しかし監護権があれば何でもできるわけではありません。
例えば、離婚後に子供の戸籍や姓の変更を求めても、子供が15歳になるまでは親権者である夫に手続きをお願いする必要があります。
離婚後に元夫と良好な関係が、必ずしも築けるわけではありません。子供と一緒の戸籍・姓にしたい妻は注意してください。
- 「監護権」は、子供の日常的な生活や教育、健康管理といった世話をする権利や義務のことであり、親権の一部です。 ↩︎
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