1年単位の変形労働時間制において休日の振替を行う際の注意点
1年単位の変形労働時間制において休日の振替を行う際、「あらかじめ8時間を超えて労働を行わせることとして特定していた日」と振り替える場合は、注意が必要です。
この場合、当初の休日は労働日として特定されていなかったものとなり、労働基準法第32条の4第1項に照らし、当該日に8時間を超える労働を行わせることとなった場合には、その超える時間については時間外労働とすることが必要となります。
例えば、1年単位の変形労働時間制を利用して1日の所定労働時間を9時間としていた日と休日の振替を行った場合、
・労働日(1日の所定労働時間を9時間としていた日) ⇒ 休日
・休日 ⇒ 労働日(1日の所定労働時間は8時間)
となり、当初休日であった振り替えられた労働日に、もし9時間働かせた場合は1時間の時間外労働として割増賃金を支払わなければならないということです。
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