1年単位の変形労働時間制において休日の振替が可能となる条件

1年単位の変形労働時間制において休日の振替が可能となる一定の条件というのが以下のとおりです。

・就業規則で休日の振替がある旨の規定を設け、あらかじめ休日を振り替えるべき日を特定して振り替えること

・対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内となること

・特定期間においては、1週間に1日の休日が確保できる範囲内にあること

特に、あらかじめ振り替える休日を特定しておくという点には注意してください。詳しく解説しますが、多くの会社が振替休日と代休を混同しています。

弊所では、各種手続きや労務顧問などを行っております。

ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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