1年単位の変形労働時間制における休日の振替の例外

このように、1年単位の変形労働時間制の主旨から考えると、休日の振替とは特定された労働日の変更に該当するため、原則として認められません(平成6年5月31付け基発330号、平成9年3月28日付け基発210号、平成11年3月31日付け基発168号)。しかし、以下の行政解釈により、一定の条件の下であれば、休日の振替は認められています。

・労働日の特定時に予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなることも考えられるが、そのような休日の振替までも認めない趣旨ではない。

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